令和2年分から医療費控除は明細書による提出です

令和2年の確定申告の時期が近づいて参りました。

令和2年中に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

医療控除の手続きですが、以下のようになっています。

・平成28年までは領収証の提出が必要だった

・平成29年から「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、領収証の提出は不要。
(医療費の領収証は自宅で5年間保存する必要がある)
平成31年(令和元年)までの確定申告については、経過措置として今まで通り領収証の提出による申告が可能。

・令和2年分からは、「医療費控除の明細書」の添付が必要。
 今まで通り領収証の提出による申告は不可。

ということで、今回の令和2年からは、今までやっていた領収証の提出によるやり方はできなくなりますので、どうぞご注意下さい。

参考:
国税庁>確定申告情報>医療費控除を受ける方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合の記入方法については、昨年記載した以下のブログをご確認下さい。

医療費控除について
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/medical-expenses-deduction/


【この記事を書いた人】

photo 西ヶ原四丁目治療院 院長の佐藤弘樹(さとうこうき)と申します。
はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を持ち、病気の治療、予防のお手伝いをしています。

たった一人でも、「治療に来てよかった」と満足していただき、 人生を豊かに過ごすお手伝いをすることを理念としております。
お気づきの点や質問等ございましたら,どうぞご遠慮なくお聞かせくださいませ。

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