2022年に読まれたブログ-トップ10

今回は、昨年一年間(2022年1月1日~2022年12月31日)で読まれたブログのトップ10をまとめてみました。
(集計方法:Googleアナリティクスで期間指定し、ページビュー数の多いブログページを集計)

 

 

当院は2019年6月に北区西ヶ原で開業したのですが、実は2014年10月から曜日限定で出張専門のはり・きゅう・マッサージを行っており、その時から少なくとも週1回はブログを書いて公開しています。

そのため、2019年以前に作成したブログも多く閲覧されています。

2022年に閲覧されたブログのトップ10は以下の通りです。


①知らなかった言葉「はばったい」 1320回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/habattai/

②「甘手型」と「苦手型」 202回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/amatenigatetype/

③知らなかった言葉「いざる」 199回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/izaru/

④都電荒川線(東京さくらトラム)の乗車料金豆知識 137回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/tokyosakuratram-trivia/

⑤平均化訓練の講座に参加しました① 131回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/equalized-lecture1/

⑥初めて当院にいらした患者さんとの接し方 128回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/firsttime-contact/

⑦刺した鍼を抜くという行為 112回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/acupuncture-removed-act/

⑧知らなかった言葉「やばちい」 98回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/yabatii/

⑨ひなちゃんの日常_ハルミさんのぎっくり腰 96回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/hinachan-strainedback/

⓾ひなちゃんの日常の一コマ 52回
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/daily-hina-chan/


集計した結果、知らなかった言葉や調べたいことに関するブログの回数が多い結果となりました。

当院のホームページやFaceBookからブログを参照するより、調べたい言葉を検索した際、当院のブログが上位に表示されて閲覧されるケースが多いようです。

私が気合を入れて時間をかけて書いたブログより、知らなかった言葉のブログが多く参照されていたのは残念ですが(笑)、ブログの内容が誰かの役に立てているのなら幸いです。

 

 

#以下、ご参考までに2022年に私がわりと時間をかけて書いたブログです。

・福祉用具専門相談員研修①
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/hukushiyougu-training1

・福祉用具専門相談員研修②
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/hukushiyougu-training2

・ネット予約について
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/online-reservation

・黄金の刻 小説 服部金太郎
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/goldtime-kintaro-hattori

防火対象物使用開始届について

皆さんは「防火対象物使用開始届」という書類をご存じでしょうか?

店舗や事務所として建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければならない決まりがあるそうです。

#防火対象物の使用開始の届出をしよう – 東京消防庁
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/bouka/02.html

 

先日、当院の地域を管轄している滝野川消防署から連絡があり、初めてこのような書類の存在を知りました。

 

 

すでに開院して4年目でしたが、事後でもよいので「防火対象物使用開始届」を提出してほしいとのことでした。

基本的に火を使う前提がある飲食店では、内装工事の際に業者さんから聞いて事業者が提出することが多いそうですが、飲食店以外の店舗では知らない人が多い、と滝野川消防署の担当の方もおっしゃっていました。

これは消防が防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認や消防用設備(消火器や自動火災報知設備など)の設置状況などを事前に審査・指導することにより、建物の安全性を確保するために必要とのことです。

ということで、当院でも「防火対象物使用開始届」を記入するとともに、内部の図面が分かる資料を持参し、滝野川消防署へ提出しました。

 

 

提出後、滝野川消防署の担当の方が当院へ来て、

・消火器設置の確認

・誘導灯の確認

・火災報知器の確認

などを行いました。

もし店舗に上記の設備が備わっていない場合、消防署の指示に従って設置する必要があります。

鍼灸マッサージの専門学校では、開業に必要な書類や設備は教わりましたが、「防火対象物使用開始届」や消防に必要な設備については今まで知る機会がありませんでした。

店舗や事務所の経営を行っている方は「防火対象物使用開始届」について、確認してみた方がよさそうです。

 

 

参考:防火対象物使用開始届について、以下のサイトが分かりやすく紹介されていました。

防火対象物使用開始届について│書き方と注意すべき点
https://tsunagu-office.net/archives/10163

 

掃除機を修理すべきか買い替えるべきか

先日、当院で使っているコードレス掃除機が、MAXモードで吸引できなくなるという問題が発生しました。

掃除機のメーカーサポートに問い合わせたところ、コードレス掃除機を購入したのは2年半前なので、保証期間の対象外と言われ、有償での修理か買い替えを勧められました。

 

 

修理の場合、以下の2つの方法があると言われました。

①部品単独の修理

部品単独の修理を行う方法です。
料金は部品によって異なります。

②エンジニア総点検

掃除機全体を点検して、不具合がある箇所は全て修理して、動作も確認してくれます。
料金は22000円です。

①、②いずれも、修理・交換した部品は1年の保証が付くそうです。

単純な機器の破損など、修理・交換する部品が分かっている場合には①の方がお得ですが、発生事象の原因が分からない場合は部品を単独で修理・交換しても直るか分からないので、②の方がよいそうです。

今回のケースでは、通常モードは吸引できてMAXモードが吸引できないということで、原因も分からなかったので、②の対応の方がよさそうだということでした。

 

 

買い替えの場合、既存ユーザであるため、同一モデルの最新の掃除機を特別価格で購入可能とのご案内でした。
料金は41900円です。

なるほど、、、絶妙な料金設定だなと思いました。

もし修理料金が12000円なら迷わず修理を選びますし、修理料金が32000円なら修理せずに買い替えかMAXモードは使わないことを選びます。

22000円で修理するか、41900円で買い替えるか、MAXモードは使わないか。

 

 

1週間考えた結果、今回は修理を選択しました。

修理の際、宅配業者が集荷に来てくれて、修理後も配送してくれるので助かります。

ちなみに、集荷・配送料金も22000円の中に含まれているそうです。

今回調査して頂いた結果、クリアビン内部の逆流防止弁の不具合と、クリーナーヘッドの摩耗があるため、それぞれ交換して頂きました。

交換後はMAXモードでも吸引ができるようになっていて一安心です。

 

 

さて、掃除機の平均寿命は一般的に6年~8年と言われていて、コードレスの場合はバッテリーの寿命が5年前後だそうです。

参考サイト:掃除機の寿命はどれくらい?処分方法や長持ちする使い方も紹介!
https://haier.co.jp/story/vacuum-cleaner-life/

現状では購入してから2年半だったため修理を選択しましたが、4年経過していたら買い替えを選択したかもしれません。

なんとか今の掃除機が長持ちしてくれることを祈ります。

 

 

思わぬ形で診察券が役に立った話

当院では、いらして下さった患者さんに診察券を発行しています。

今の時代、携帯電話で何でも確認できるので不要かもしれませんが…

当院の営業日や営業時間、次回予約の日付確認をして頂いたり、当院の存在を思い出して頂く目的で使っています。

 

 

その診察券ですが、思わぬ形で患者さんの役に立ったケースがあったので紹介します。

 

①お店に財布を忘れたケース

患者さんがAというお店に財布を忘れてしまいました。

本人の連絡先がないかと財布を確認したお店の方が、当院の診察券を見て電話を下さいました。

 

 

「Aというお店のものですが、先ほどいらした方が財布を忘れてしまいました。
財布を確認したらそちら(当院)の診察券が入っていたので連絡しました。
本人に連絡をとってAという店に財布を忘れたことを伝えてもらえませんか?」

個人情報の管理に厳しいご時勢ですので、患者さんの連絡を教えてほしいと言われても教えることはできませんが、私から患者さんに連絡を取り、Aという店に財布を忘れてしまったのではないか?とお伝えすることはできます。

すぐに患者さんに連絡をとり、患者さんは無事財布を受け取ることができました。

 

 

②スマートフォンを落としてしまったケース

当院の近くの道端でスマホを拾った方が、スマホケースに挟まっていた当院の診察券を見て届けてくれました。

 

 

「もし落とした方と連絡をとれるなら、連絡してあげてください」

たまたまその患者さんの自宅の連絡先を知っていたので、自宅にお電話し無事スマホをお返しすることができました。

※もし患者さんの携帯電話しか知らなかったら警察に届けることになったと思います

 

 

どちらのケースも、たまたま当院の診察券があったことで、すぐに本人に連絡がとれたのが幸いでした。

落し物の持ち主が分からない場合には基本的に警察に届けることになりますが、もし本人の連絡先を知っている場合には、すぐに連絡してあげた方が解決が早いケースもあると思います。

思わぬ形で診察券が役に立ったと共に、様々なご縁を感じた出来事でした。

 

キャッシュレス決済について

現在では、現金で支払わないキャッシュレス決済が様々な業種で導入されています。

私自身も消費者として、Suicaやクレジットカードで支払いをするケースがあります。

 

 

私がキャッシュレス決済を使用したいと考えるのは、以下のようなケースです。

 

①購入金額が数万円と高い場合

例:家電量販店でのエアコンや冷蔵庫などの買い物はクレジットカードを使用


②インターネットで購入した場合

例:アマゾン、楽天などの買い物はクレジットカードを使用

(宅配便で代金引換の場合は手数料がついて高くなります)


③お釣りで小銭が多くなる場合

例:コンビニでお会計が501円で1000円しかなかったらSuicaを使用


④お会計がいくらになるか予め分からないケース

例:会食でまとめて払う場合はクレジットカードを使用

 

それ以外のケースは、現金で払うことが多いです。

他にも、ポイントを貯めたい、現金の持ち合わせがないといったケースも考えられます。

 

 

これが店舗の立場だと事情が変わります。

私は鍼灸マッサージを営む個人事業主ですが、当院ではキャッシュレス決済は導入していません。

その最大の理由は、カード会社に払う手数料です。

クレジットカード、○○ペイ、ICカードなど、どの決済手段においても2%~5%程度の手数料が発生します。
(手数料は店舗の業種や決済手段によって異なります)

例えばお会計が5000円の場合で5%の手数料だと、手数料250円を店舗がカード会社に払うことになります。

 

 

この手数料をその都度、販売価格に上乗せすればよいのでは?と考えたのですが、それはクレジット会社の規約で違法になります。

ひとつの商品・サービスに異なる金額が存在することになると、カードの利便性が損なわれるという理由からです。

お会計のたびに、カード会社に手数料を支払うことになると利益率が圧迫され、店舗側としては大変なのです。

また、カード会社からお金が振り込まれるタイミングも決済手段によって異なります。

翌日振込み、10日に1回の振込み、月に1回の振込みなどバラバラなため、仕入れにお金がかかる業種だと、お金が入ってくるタイミングが死活問題になる場合もあります。

他にも、キャッシュレス決済導入時の費用や、レシート発行用の専用プリンターを準備する必要もあります。

 

 

ちなみに、当院では上記に記載した、私がキャッシュレス決済を使用したいと考える4つのケースは全て該当しません。

①購入金額が数万円と高い場合

→当院ではもっとも高くても7500円です。

②インターネットで購入した場合

→当院のサービスはインターネットで決済するものではありません。

③お釣りで小銭が多くなる場合

→お会計が500円単位なので、小銭が1枚以上になることはありません。

④お会計がいくらになるか予め分からないケース

→2500円、4500円、7500円と予め料金が明確になっています。

 

以上の理由から、当院では今のところ、キャッシュレス決済は導入していないのです。

2024年に新札が発行される予定もありますし、現状ではまた現金決済の方が多いように感じています。

今後、世の中の流れが変わり、キャッシュレス決済が主流になった場合は改めて検討しますが、当面は現金決済で対応させていただきたいと考えています。