先日、当院にいらしている患者さんと以下のような会話をしました。
患者さん:「先生のところは、鍼灸はやらずにマッサージのみの施術ということもできますか?」
私:『はい、大丈夫です』
患者さん:「じゃあ先生は柔道整復師の資格も持っているんですね?」
私:『え?私は、柔道整復師の資格は持っていません。はり師・きゅう師以外に、あん摩マッサージ指圧師の資格を持っています。柔道整復師というのは、マッサージをする資格ではないですよ」
患者さん:「えーそうなんですか!初めて知りました」
日本で法的に「マッサージ」ができる資格は、医師とあん摩マッサージ指圧師のみです。
柔道整復師は、主にねんざや打撲、骨折、脱臼などの怪我の治療を行う資格です。
骨折や脱臼をした骨を手術をせずに手で元に戻したり、包帯固定やテーピングを行ったりする中で、当該部位に手技療法を行うことができるため、マッサージと誤解されることもあるようです。
慢性的な症状や疲労回復、肩こりなどに対して、柔道整復師はマッサージを行うことはできません。
参考:あん摩マッサージ指圧師と柔道整復師の違いは?3つのポイントを解説!(サンキューグループ)
https://thankyou-recruit.com/about-jyusei/1912/
柔道整復師会のホームページにも
「最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。健康被害や金銭トラブルを被ることもあります」
と記載されていますので、施術を受ける際には、どうぞご注意下さい。
#ちなみに、無資格者によるマッサージ行為も問題があります。詳細は当院の以下のブログをご確認下さい。
ブログ:無資格者と有資格者の区別
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/qualifiedperson