マッサージの療養費運用について

先日、北区に在住しているご高齢の知人から、健康保険による訪問マッサージはできないかという問い合わせがありました。

その方が主治医の医師に相談したところ、
「同意書は書いてあげるから、マッサージをしてもらったら?」
というお話があったそうです。

療養費(健康保険)による訪問マッサージの最初の関門は医師の同意書だと思うのですが、それがあっさりと解決しました。

そのため、療養費の手続きを学ぶべく、療養費運用手引きの勉強会に参加してきました。
この機会に、今後は療養費によるマッサージも始めていきたいと考えています。

参考:厚生労働省のはり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する解釈

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/04c.pdf


【この記事を書いた人】

photo 西ヶ原四丁目治療院 院長の佐藤弘樹(さとうこうき)と申します。
はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を持ち、病気の治療、予防のお手伝いをしています。

たった一人でも、「治療に来てよかった」と満足していただき、 人生を豊かに過ごすお手伝いをすることを理念としております。
お気づきの点や質問等ございましたら,どうぞご遠慮なくお聞かせくださいませ。

こんな症状の方が来院されています


関連記事


[カテゴリー]