防火対象物使用開始届について

皆さんは「防火対象物使用開始届」という書類をご存じでしょうか?

店舗や事務所として建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければならない決まりがあるそうです。

#防火対象物の使用開始の届出をしよう – 東京消防庁
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/bouka/02.html

 

先日、当院の地域を管轄している滝野川消防署から連絡があり、初めてこのような書類の存在を知りました。

 

 

すでに開院して4年目でしたが、事後でもよいので「防火対象物使用開始届」を提出してほしいとのことでした。

基本的に火を使う前提がある飲食店では、内装工事の際に業者さんから聞いて事業者が提出することが多いそうですが、飲食店以外の店舗では知らない人が多い、と滝野川消防署の担当の方もおっしゃっていました。

これは消防が防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認や消防用設備(消火器や自動火災報知設備など)の設置状況などを事前に審査・指導することにより、建物の安全性を確保するために必要とのことです。

ということで、当院でも「防火対象物使用開始届」を記入するとともに、内部の図面が分かる資料を持参し、滝野川消防署へ提出しました。

 

 

提出後、滝野川消防署の担当の方が当院へ来て、

・消火器設置の確認

・誘導灯の確認

・火災報知器の確認

などを行いました。

もし店舗に上記の設備が備わっていない場合、消防署の指示に従って設置する必要があります。

鍼灸マッサージの専門学校では、開業に必要な書類や設備は教わりましたが、「防火対象物使用開始届」や消防に必要な設備については今まで知る機会がありませんでした。

店舗や事務所の経営を行っている方は「防火対象物使用開始届」について、確認してみた方がよさそうです。

 

 

参考:防火対象物使用開始届について、以下のサイトが分かりやすく紹介されていました。

防火対象物使用開始届について│書き方と注意すべき点
https://tsunagu-office.net/archives/10163

 


【この記事を書いた人】

photo 西ヶ原四丁目治療院 院長の佐藤弘樹(さとうこうき)と申します。
はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を持ち、病気の治療、予防のお手伝いをしています。

たった一人でも、「治療に来てよかった」と満足していただき、 人生を豊かに過ごすお手伝いをすることを理念としております。
お気づきの点や質問等ございましたら,どうぞご遠慮なくお聞かせくださいませ。

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