2020年(令和2年)4月1日から、東京都内では、条例により自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されます。
自転車を利用する方や自転車を事業で利用される事業者の方などが対象となるそうです。
背景には、近年の自転車による事故の増加があります。
未成年が起こした事故であっても高額な損害賠償請求が行われることもあるようです。
参考ページ:自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等
https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/anzennriyou-sokushin/jitenshahoken/index.html
私も訪問による施術の移動は自転車を使っています。
私の場合、加入している鍼灸賠償責任保険の中に「総合生活保険(個人賠償責任保障)」もついていて、自転車事故も対象になっています。
すでに加入している自動車保険や火災保険で個人賠償責任保険を特約として付帯できるケースがあるかもしれませんので、保険会社に確認するのがよいと思います。
事故を起こさないに越したことはないですが、事故の際に自分や相手を守るためにも、必要なものだと思います。
まだ自転車保険に加入されていない方はお早めにご検討下さい。
東京都都民安全推進本部 総合推進部 交通安全課のチラシ
https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/pdf/koutuu/pdf/chirashi_riyousha.pdf