あはき師の携帯カード発行について

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許は免状となっているため、持ち運びが不便です。

「あなたは国家資格を持っているか証明してください」
と言われても、免状を見せる以外の方法がありません。

そのため、国家資格保有者と無資格者の区別がしにくい状況でした。
今年から東洋療法研修試験財団にて、鍼灸師会経由で申し込みをすると、携帯カードを発行することになったそうです。
(すでに今年度の受付は終了しているようです)

http://www.ahaki.or.jp/licence_card151201.pdf

この取り組み自体は今までなかったことなので、国家資格を知ってもらうという意味ではよいことだと思います。

ただ、患者さんには、国家資格というものが浸透していないように思います。
特にあん摩マッサージ指圧師についてよく分かっていない方が多いと思います。

・マッサージは国家資格をもっていなくてもできるの?
→国家資格保持者は治療行為、無資格者は慰安行為としての施術になります

・接骨院は保険が使えるのに、マッサージは保険が使えないの?
→接骨院では応急処置に対してのみ使えます。
マッサージは医師の診断書に基づいて麻痺症状と関節の運動障害で使えます。

・整体師とあん摩マッサージ指圧師は何が違うの?
→整体師というのは国家資格ではありません。
 1ヶ月しか勉強していない人や何かの講習会に参加しただけの人でも勝手に名乗ることができます。

こういったことを実際に利用される一般の方に浸透させていく啓蒙活動も併せて行っていく必要があると感じています。


【この記事を書いた人】

photo 西ヶ原四丁目治療院 院長の佐藤弘樹(さとうこうき)と申します。
はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を持ち、病気の治療、予防のお手伝いをしています。

たった一人でも、「治療に来てよかった」と満足していただき、 人生を豊かに過ごすお手伝いをすることを理念としております。
お気づきの点や質問等ございましたら,どうぞご遠慮なくお聞かせくださいませ。

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