はり・きゅう・マッサージの広告規制

はり・きゅう・あんまマッサージ指圧師は法律により、広告事項が制限されています。
看板やチラシに記載できる事項が制限されているということです。

以下に広告制限に関する法律を抜粋します。(関係法規 第7版 東洋療法学校協会より)

 

【記載可能事項】
1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

2 第1条に規定する業務の種類

3 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

4 施術日又は施術時間

5 その他厚生労働大臣が指定する事項(以下に記載)

  • もみりょうじ
  • やいと、えつ
  • 小児鍼(はり)
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨
    (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

 

皆さんが、はり・きゅう・あんまマッサージの治療を受けてみようと思ったときに何を知りたいですか。

一般的に考えて、いくらかかるのか(料金)、何に効くのか(適応疾患)は知りたいと思います。


それ以外にも、施術者の経歴や治療院の規模、どんな考えで治療を行っているのかを知りたいかもしれません。

しかし、国家資格をもっていると法律による広告制限で、記載できません。
なお、ホームページは広告の規制対象ではないため詳しい情報を載せることができます。

一方、国家資格として認められていない整体、リラクゼーションマッサージ、カイロプラクティック、リフレクソロジー、リンパドレナージ、気功などは特に制限がありません。
つまり、看板やチラシに何を書いてもよいのです。

 

国家資格者には広告制限があるのに、国家資格として認められていない業種については制限がないのです。昔から決まっている国の法律なので、今さら文句を言ってもしょうがありませんが。

本格的な治療を受けてみたいと思っている方
もし看板やチラシに料金や適応疾患が記載してある場合、それは「国家資格を保有していない」ということです。


治療を受ける際には、それを念頭においたうえでご検討ください。


【この記事を書いた人】

photo 西ヶ原四丁目治療院 院長の佐藤弘樹(さとうこうき)と申します。
はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を持ち、病気の治療、予防のお手伝いをしています。

たった一人でも、「治療に来てよかった」と満足していただき、 人生を豊かに過ごすお手伝いをすることを理念としております。
お気づきの点や質問等ございましたら,どうぞご遠慮なくお聞かせくださいませ。

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