今回は早生まれの話です。
2026年4月1日施行の道路交通法の改正により、準中型仮免許及び普通仮免許の年齢要件が18歳から17歳6か月に引き下げられます。
この改正により、例えば3月下旬生まれの高校3年生の場合、10月から仮免許を取得することができるようになります。
今までは自動車運転免許を取ろうと思った場合、誕生日の1ヶ月~2ヶ月くらい前からでないと自動車教習所に通うことができず、誕生日が過ぎてからでないと運転免許試験が受けられなかったのが、誕生日前から自動車教習所に通って運転免許試験が受けられるようになります。
ただし、運転免許試験に合格しても免許が取得可能となるのは引き続き18歳であるため、18歳になるまでは運転免許を取得することができません。
改正の理由としては
・高校卒業予定者の運転免許取得時期が1月から3月に集中し、円滑な運転免許取得に支障が生じる
・早生まれの場合、3月末時点において自動車教習所を卒業する者の割合が低く、高校卒業後に就職を予定している者は、就職までに運転免許を取得することが困難
という理由からだそうです。
引用サイト:
警察庁交通局運転免許課
https://www.mext.go.jp/content/20260218-mxt_kyousei02-000047503_001.pdf
宅配や引っ越し、運送業などの場合、車の運転が必須であるため、就職した時点でまだ教習所に通っていて運転免許がない、というのは厳しい状況でした。
私は3月中旬が誕生日だったため、自動車運転免許の取得は高校3年生の3月末には間に合わず、4月になってからでした。
大学受験が終わって運転免許を取ろうと考えた人が多く、なかなか教習所の予約が取れなかったからです。
この改正により、早生まれの方の運転免許取得がスムーズになって、就職しても支障がない状況になったらいいなと思います。




西ヶ原四丁目治療院 院長の佐藤弘樹(さとうこうき)と申します。