自転車の違反が運転免許の点数に影響するか

先日、運転免許の更新に行ってきました。

私は自動車と中型二輪の免許を持っていますが、最近は運転していないので、過去5年間無事故・無違反のゴールド免許です。

ゴールド免許だと講習時間は30分、更新手数料はもゴールド以外よりも安く、警察署でも更新が可能です。

 

 

今回は板橋警察署の別館の運転免許更新事務所で更新手続きを行いました。

その際、4月から導入される自転車の青切符が、運転免許の点数にどう影響するのかを確認してきました。

2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者を対象に、軽微な交通違反でも反則金を支払う「青切符制度」が導入されます。

参考サイト:

自転車交通安全:自転車の新しい制度
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html

警視庁:道路交通法の改正について(青切符についても含む)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

 


では、もし自転車で青切符を切られるような違反行為をした場合、運転免許のゴールドはどうなるのか。

板橋警察署の交通課の職員に確認したところ、

「自転車で青切符を切られても、運転免許のゴールドには影響しない」

と回答をいただきました。

ただし、酒酔い運転など、悪質な運転で赤切符を切られた場合には刑事手続きとなるため、運転免許に関しても処罰の対象になる可能性がある、とも言われました。

私は訪問施術で自転車をよく使うので、自転車の運転も違反がないよう気を付けたいです。

 

 


【この記事を書いた人】

photo 西ヶ原四丁目治療院 院長の佐藤弘樹(さとうこうき)と申します。
はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を持ち、病気の治療、予防のお手伝いをしています。

たった一人でも、「治療に来てよかった」と満足していただき、 人生を豊かに過ごすお手伝いをすることを理念としております。
お気づきの点や質問等ございましたら,どうぞご遠慮なくお聞かせくださいませ。

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