施術所開設済み証明について

今回は、施術所開設済み証明に関する話をいたします。

最近では、無資格者による施術での事故が増加していること、令和7年2月にあはき・柔整(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)広告ガイドラインが策定されたことを受けて、厚生労働省でも注意喚起を行っています。

 

参考ブログ:知ってほしい国家資格のハナシ
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/things-you-know-national-qualifications/

 

ちなみに、開業する際に、国家資格を持っていても保健所に届けを出していなかったり、開業する資格がないのに開業しているケースも増えていて、その対策をしている自治体もあります。

本来、開業する際に、国家資格保有者が保健所に届けを出さないのは違法なのですが、開業に必要な構造設備基準を満たせなかったり、広告規制を一時的に逃れるためにあえて届けを出さないケースもあるようです。

参考サイト:東京都保健医療局 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)の開設等
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/hokenjyo/minamitama/youshiki/shinryoujotou/sejutsusho

 

 

そのため、自治体によっては、施術所開設の届けをきちんと出して運営している施術所かどうかの証明証やステッカーを出しているところもあります。

参考サイト:

豊島区:施術所開設届出済ステッカー交付のご案内
https://www.city.toshima.lg.jp/213/kurashi/ese/000458/shinryojo/ahakisuteka.html

墨田区:施術所開設済証明書について
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/imu/sejutusyoumei.html

葛飾区:施術所開設済証明書について
https://www.city.katsushika.lg.jp/online/1007359/1030292/1007374/1007413/1007537/1026587.html?hl=en

 


残念ながら、私が開業している北区では施術所開設済証明書やステッカーは発行していませんでした。(問い合わせたところ、現状は発行予定はないとのことです)

ただし、その代替手段として、北区内で医療・薬事の事業を行っている施設の一覧が公開されています。

ここに存在しない施設は適切に届けを出していない、ということなので、消費者が下記の資料を検索すれば施術所開設の届けをきちんと出して運営している事業者かどうかを確認することができます。

参考サイト:北区内の医事・薬事施設一覧
https://www.city.kita.lg.jp/socialcare-health/medical/1018269/1017615.html#anchor1


今回は、施術所開設済み証明の話を書きました。

近年は、無資格の施術所および、国家資格保有者が保健所に届けを出していない施術所も増えています。

施術所を選ぶときには、こういったことを知ったうえで選んでいただくのがよいと思います。

 

 


【この記事を書いた人】

photo 西ヶ原四丁目治療院 院長の佐藤弘樹(さとうこうき)と申します。
はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を持ち、病気の治療、予防のお手伝いをしています。

たった一人でも、「治療に来てよかった」と満足していただき、 人生を豊かに過ごすお手伝いをすることを理念としております。
お気づきの点や質問等ございましたら,どうぞご遠慮なくお聞かせくださいませ。

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