無資格ではないけれど違法である行為

今回は「無資格者の施術」とも関連する話題で、無資格ではないけれど違法である行為について書きます。

先日、山形地方裁判所である裁判の判決が出ました。

この裁判は、山形県の鍼灸マッサージ院が、フランチャイズ展開している整体院に対して、施術者が理学療法士であることを売りにして疾病や症状が緩和すると宣伝して事業を行っていることは法律に違反している、と訴えたものです。

引用サイト:山形市での訪問マッサージ(健康保険適用) 工藤はりきゅうマッサージ治療院

・KINMAQ整体院 山形南院を運営する会社を提訴しました。
http://blog.kudo-massage.com/?eid=141

・KINMAQ整体院に対する訴訟の判決。山形地裁は医業類似行為について、最高裁とは異なる解釈を示しました。
http://blog.kudo-massage.com/?eid=158

 


裁判の判決は、KINMAQ整体院のウェブサイトに表示されている内容の施術は、あはき法12条で禁止されている医業類似行為に該当し違法という結果でした。(「あはき」というのは、あん摩・はり・きゅうの頭文字をとった言葉です)


・山形地方裁判所令和7年3月25日判決令和5年(ワ)第61号
https://onedrive.live.com/?redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL2IvYy8xZjE1NjI2NTMzNWU1NzIwL0VXTDlWa1JZYkJGTm5mck0wa0hMZkM4QkZaa1Y5RzIzUEFzRi1wVkZ0MDZXR2c%5FZT1keVlEQ3I&cid=1F156265335E5720&id=1F156265335E5720%21s4456fd626c584d119dfaccd241cb7c2f&parId=1F156265335E5720%21sd856a05bbfec416e86caa54fa2fbe92c&o=OneUp


おそらく、医療系の業界にいる人でないとこの裁判の争点が分からないと思いますので、以下に要点を書きます。

国家資格を持っているのに何が問題なのか?

それは「開業権」のない理学療法士が、開業、事業展開して、疾病や症状が緩和すると宣伝しているということです。

「開業権」とは、独立して開業するために必要な資格や免許のことを指します。

 

 

「開業権」について、医療系の国家資格では、以下のような感じになっています。

◆開業権あり:

医師、歯科医師、獣医師、助産師、薬剤師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師

◆開業権なし:

看護師(※)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師

※ 看護師は訪問看護ステーションやデイサービスなど、一定の要件を満たせば開業できます

例えば、

・診療放射線技師が、自分で放射線検査専門医院を開業して、放射線検査の事業をやる

・歯科衛生士が、自分で歯科衛生医院を開業して歯のクリーニングの事業をやる

といったことは違法です。

開業権のない国家資格は、医師、歯科医師の指示の元でないと業務を行えない法律になっているのです。

 

 

もちろん理学療法士も同様です。

日本理学療法士協会からも、「理学療法士が医師の指示を得ずに障害のある者に対し、理学療法を提供し、業とすることは違反行為となり開業は認められない」という見解が出ています。

引用サイト:公益社団法人日本理学療法士協会

・保険適用外の理学療法士活動に関する本会の見解
https://www.japanpt.or.jp/pt/announcement/asset/pdf/kyuukoku20150130.pdf


では違法と分かっているのに、なぜ開業できてしまうのか。

それは「整体」ということにすれば、誰でも開業できるからです。

このあたりは法律の整備が曖昧となっている状況です。

極端な話、このブログを読んで下さっている国家資格をお持ちでない方が、今日から自宅で〇〇整体院をやろうと思っても、誰の許可もなく開業できてしまうのです。

 

 

そのため、今回の件も

「理学療法士がやっています」

と宣伝しなければ、現行の制度上では特に法律に抵触することはなかったのですが(疾病や症状が緩和すると宣伝することは違法)、他の整体院と事業の差別化をして優位性を得るために国家資格を保有していることを誇示したのかなと思います。


ちなみに、私の鍼灸マッサージ学校の同級性に理学療法士の資格を持っている人がいました。

実技の授業でペアになることもあり、当時何も知らなかった私は色々と教えてもらいました。

「なんで理学療法士の資格を持っているのに、鍼灸マッサージ学校に入ったのですか?」

と聞いたら、

「理学療法士は開業権がないから、開業できる資格を取りたくて入りました」

と話していました。この方のように、きちんと開業権のある国家資格を取得し、法律を遵守している方もいらっしゃいます。

 

 

さて、今回は無資格ではないけれど違法である行為について書きました。

「国家資格を持っているから安心」と思って選んでも、実はそれが違法で可能性もあります。

違法行為をしていると、今回の事例のようにいつ摘発されるか分かりません。

例えば回数券を買ったけれども途中で違法であることが分かった場合、回数券を購入したお金は戻ってこないことも考えられます。

選ぶ側としてはなかなかそういったことを知る方法がないので、今回は裁判の判決に基づいて、注意喚起の意味で取り上げました。


参考ブログ:無資格者の施術について
https://nishigahara4-harikyu.com/blog/treatment-unlicensed-persons/


【この記事を書いた人】

photo 西ヶ原四丁目治療院 院長の佐藤弘樹(さとうこうき)と申します。
はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師の国家資格を持ち、病気の治療、予防のお手伝いをしています。

たった一人でも、「治療に来てよかった」と満足していただき、 人生を豊かに過ごすお手伝いをすることを理念としております。
お気づきの点や質問等ございましたら,どうぞご遠慮なくお聞かせくださいませ。

こんな症状の方が来院されています


関連記事


[カテゴリー]