医療には、「保険診療」と「自由診療」があります。
保険診療と自由診療
「保険診療」とは、健康保険から医療費を支払うことができるもので、患者の負担は少なくて済みます。
一方、健康保険から医療費を支払うことができず、全額患者の負担になるものを「自由診療」といいます。
一般的に、
保険診療では、自己負担が少なく患者数が多いため、どうしても一人の患者にかけられる時間が短くなります。その結果、待ち時間は長いのに診療時間が短いという問題が起こり、医療の質が問題になっています。
自由診療では、全額自己負担となりますが、十分な時間をかけて患者が納得できる医療ができると言われています。
はり・きゅう・あんまマッサージ指圧師の治療において、一部の疾患では保険診療が可能ですが、医師の同意書が必要で適用疾患も限られていることから、自由診療のところが多いのが現状です。
(詳細はHPの「治療院の選び方」をご確認ください)
さて、「保険診療」と「自由診療」に関係なく、1年間に支払った医療費に対して一定の金額の所得控除を受けることができ、これを「医療費控除」と言います。
詳細は国税庁の「医療費控除」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
はり・きゅう・あんまマッサージ指圧師の治療は、この医療費控除の対象となっています。以下に、はり・きゅう・あんまマッサージ指圧師に関連する記載部分を抜粋しました。
詳細は国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
繰り返しになりますが、
はり・きゅう・あんまマッサージ指圧師の治療は医療費控除の対象となります。
治療を受けた場合には領収証またはレシートを受け取って、保管しておくことをオススメします。