私は去年から、介護施設で月に1回、介護職員を対象としてボランティアでマッサージを行っています。
そのご縁で、介護施設の施設長から
「リハビリデイサービスの機能訓練指導員として働きませんか?」
とお声かけいただいて、現在週2回、非常勤職員としてリハビリデイサービスで働いています。
この「機能訓練指導員」というのは国家資格ではなく、職種の1つです。
主に介護施設や病院で機能訓練を専門的に行うスタッフのことで、特別養護老人ホームやデイサービスに、一人以上配置をすることが定められているそうです。
以下、東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領から抜粋
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。
私は、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を有していますので、機能訓練指導員として働くことができます。
鍼灸マッサージ学校に在学中は、「機能訓練指導員」という言葉を知りませんでしたが、今後、高齢化社会が加速していく中で必要な職種になると思います。
参考サイト:
東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/koro/youryou.html
機能訓練指導員NAVI